特定非営利活動法人

空き家・廃屋対策ネットワーク

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売却でお困りの方

将来的には売却をと思っているがどうしたら良いか悩んでいる   

管理でお困りの方

空き家が遠方のため自分で管理ですることが難しい状況にある   

相続でお困りの方

相続手続きが進まない、親から相続することになったらどうするか考えたい

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空き家が放置されると、庭木や雑草が繁茂し、隣地への侵入や害虫の巣窟、不法投棄の場となる恐れがあります。
さらに、建物自体が劣化し、強風などで建材が飛散し、周囲の住民や建物に損害をもたらす可能性があります。

また、管理が不十分な空き家から発生した事故では、所有者の管理責任が問われ、損害賠償の支払いが必要となることもあります。
所有者が亡くなった場合、相続手続きが放置されたままであると、相続関係が複雑化し、売却や解体などの処分が難しくなるケースもあります。

さらに、空き家は空き巣や不法侵入者の標的となり、近隣住民の安全を脅かす可能性もあります。その他、放置された空き家は地域の景観や環境にも悪影響を及ぼし、地域全体の住環境の悪化につながることも考えられます。

 

地方の空き家問題

総務省が公表された「平成30年住宅・土地統計調査」によりますと、日本の空き家率は13.6%であり、848万9,000戸の空き家が存在しています。この数値は、過去最大の総住宅数と空き家数を示しております。

日本の人口は2008年の1憶2,808万人をピークに減少し続け、令和2年2月には1億2,600万人となりました。この人口減少とは裏腹に、住宅の数は増加し続けており、古くなり誰も住まなくなった空き家が増えているという現状がございます。

空き家増加の大きな要因は、高齢化と建物の老朽化にあります。高齢者の一人暮らしが増え、老人ホームなどに引っ越すことで、住まいが空き家となっています。さらに、空き家の建築年数の約60%が築40年以上であり、旧耐震基準で建てられたものが多く、リフォームが必要な状態になっています。

このままの状態では、空き家に借り手や買い手が見つかりにくい状況です。
空き家・廃屋対策ネットワークでは、空き家の活用をサポートする相談を受け付けております。

相続登記の義務化について

令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました。

不動産登記法改正後は、「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記を行う必要があります。ただし、被相続人の不動産所有を認知していない期間は、この3年には含まれません。

複数の相続人がいる場合、もっとも遅く相続の発生を知った相続人の認知した日から3年以内と計算されます。つまり、遺産分割協議によって不動産の所有権を取得した場合には、遺産分割された日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

相続登記が義務化されることで、期間内に登記や氏名・住所の変更手続きを怠った場合、具体的には10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

また、「住所変更登記の義務化」も同時に行われ、不動産の所有者に氏名・住所の変更がある場合には、2年以内に変更手続きを完了させなければ、5万円以下の過料が課せられる可能性があります。

空き家・廃屋、空き地問題解決に向けて支援しています